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温泉に入ると、税金が帰ってくる?! 温泉利用型健康増進施設の認定制度が緩和されます!

先日、温泉利用指導者でもある私にとって、
ビッグニュースがありました。
それは、1月21日参議院でのこと。
公明党の横山議員が、塩崎国務大臣へ
「温泉利用型健康増進施設認定制度」について質問をされたのですが、
その回答こそが、まさにビッグニュース!

今号では、喜びとともにその内容をお伝えしたいと思います。
最後までお付き合いください。

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重コラム:健康増進施設の認定条件が緩和されます!

そもそも、温泉利用型健康増進施設とは何か。
厚労省のHPには下記のように記されています。

■温泉利用型健康増進施設■
健康増進のための温泉利用及び運動を安全かつ適切に行うことのできる施設
主な設備:運動施設・温泉利用施設(全身・部分浴槽、気泡浴槽、サウナ等)

※温泉利用型健康増進施設で医師の指示に基づき、
 治療のため温泉療養を行った場合及び
 指定運動療法施設で医師の処方に基づき運動療法を実施した場合、
 一定の条件の下、施設利用料が所得税法第73条に規定される
 医療費控除の対象となります。

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難しいですね。
簡単にいうと、温泉が健康増進施設として認定されていれば、
一定の条件の下、その利用料や往復の交通費などが
医療費控除の対象になる、という制度なのです。
非常に乱暴な言い方をすれば、
温泉に入ると税金が返ってくる、ということ。
リウマチ患者など、地方の湯治場での温泉療法や
運動療法を行っている患者にとってみれば、
ほんとうに素晴らしい制度です。
保険対象にならない湯治の費用はばかになりませんから。

ところが、認定条件が厳しいこともあって、
まだ全国に19施設しかなく、認知度も非常に低い。

この状況を打破できないかと、
湯治場を抱える市町村と昨年夏ごろから
働きかけを行ってきたのですが、
その結果が、1月21日の参議院だったというわけです。

        □  □  □

横山議員が健康増進施設の役割と要件緩和について
質問をしたところ、塩崎国務大臣は、
より一層の増進施設の普及を図るために要件緩和を検討、
年度内を目途に大臣告示を改正する予定だと答えました。

これまでは同じ施設内に、
運動施設と温泉施設があることが条件となっていたのを、
別施設であっても、連携ができていればよい
という形に緩和をするという方向。

年度内といえば、もう今月です!
これにより温泉利用型健康増進施設が、ひとつでも多く認定され、
より多くの利用者が、金銭の負担を気にすることなく、
温泉治療に専念できることを、心から願っています。

アロマ暦(こよみ):今月のアロマ~ベルガモット

植物が芽吹く季節となりました。
陽も長くなり、元気になれる月です。

今の季節には、さっぱりとした甘みのある
ベルガモットの香りがおすすめです。

ハンカチやタオルに、精油のベルガモットとローズマリーを
各1滴ずつ、つけて香りを楽しみましょう。
気分を前向きに明るくさせてくれます。

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四季のある日本は、素晴らしいです。
二十四節季と七十二候という、
細やかな季節の移ろいを感じられることも良いですね。

3月10日~14日頃を
「啓蟄 桃始めて笑う」というそうです。

桃の蕾がほころび、花が咲き始める頃を意味しています。
花が咲くことを昔は、笑うといっていたそうです。

私たちも、花が咲くと自然に笑顔になれます。
通勤途中に、春の花を探してみたいと思います。

 <春のオススメのドライサウナの香り>
  ・サウナコロン(ベルガモットオレンジ)
  ・カミーユスパフレグランス (ローズマリー)

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